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よくあるご質問Q&A

療育手帳で利用できますか?

A.療育手帳の他に、通所受給者証が必要となります。

通所受給者証とは何ですか?

A.児童福祉法に基づく障害児施設等を利用するための受給者証のことです。

通所受給者証はどこで申請すればよいですか?

A.市区町村の障害福祉課等にご相談していただき、障害児通所給付費等支給申請(および障害児相談支援給付費支給申請)を行い、「通所受給者証」の交付を受けます。

通所受給者証の発行まではどれくらいかかりますか?

A.各市区町村により異なりますが、おおよそ1週間から2週間くらいです。

送迎はできますか?

A.ご自宅や学校から事業所まで、事業所からご自宅までの往復をご利用いただけます。送迎範囲はご相談ください。

複数の事業所を利用してもよいのですか?

A.市区町村から決定された地域であれば複数の事業所をご利用いただけます。

土曜日でも利用できますか?

A.月曜日から土曜日まで利用可能です。

車椅子は利用できますか?

A.一度事業所へご相談ください。

昼食などは準備できますか?

A.1食250円で提供させていただきます。アレルギー等にも対応しますが、お弁当を持参されてもよいです。
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